ご寄付のお願い
ご寄付をお考えの皆様へ
当教室では基礎的研究による病態解明から、それを応用した新規治療法の開発、また独自の臨床研究に加え、臨床試験や多施設共同研究にも積極的に参加しております。海外の研究施設への留学も盛んに行っております。医療の発展に科学的に貢献することは、大学の教室としての使命であると考えています。
昨今、研究を取り巻く環境は非常に厳しさを増しており、当教室の研究活動にご賛同頂ける皆様に、寄付金のご支援をお願いしております。ご支援いただいた寄付金は、研究者の育成や研究活動の維持のために大切に使わせていただきます。当科の取り組みに対して、格別のご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
東京慈恵会医科大学 内科学講座 呼吸器内科
教授 荒屋 潤
寄付申込書の郵送先
〒105-8461
東京都港区西新橋3-25-8
学校法人 慈恵大学 財務部経理課(寄付金・募金の係をご指名下さい)
TEL 03-3433-1111(内線 2561)
FAX 03-3436-1390
お振込先
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三菱UFJ銀行 虎ノ門支店 普通預金 4068292
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三井住友銀行 日比谷支店 普通預金 2294804
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口座名義
ガッコウホウジン ジケイダイガク リジチョウ クリハラ サトシ
学校法人 慈恵大学 理事長 栗原 敏
各種控除のご案内
平成23年度税制改正により、既存の「所得控除」に加え、寄付者の選択により新たに「税額控除」の適用を受けられるようになり ました。
(1)所得控除
所得控除を行った後に税率を掛け所得税額を算出します。所得金額に比して寄付金額が大きい場合には、税額控除より減税効果が大きくなります。
年間の寄付金合計額(注1)- 2,000円 = 寄付金控除額
⇒ 課税所得金額から控除されます。
例)寄付金が50,000円(所得金額が700万円の方で所得税率が23%)の場合の減税額:約11,000円
(注1)年間の寄付金の合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。
(2)税額控除
税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、既存の所得控除と比較して、ほとんどのご寄付について減税効果が大きくなります。
(年間の寄付金合計額(注1)-2,000円)× 40% = 寄付金控除額(注2)
⇒ 所得税額から控除されます。
例)寄付金が50,000円の場合の減税額:(50,000円(注1)-2,000円)×40%= 19,200円(注2)
(注1)年間の寄付金の合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。
(注2)寄付金控除額は、所得額の25%が限度となります。
※税額控除を選択する場合は、「税額控除の証明書(写)」が必要です。ご希望の場合は下記問い合わせ先へご連絡下さい。お振込いただいた後に、「領収証」と一緒にお送りします。
(3)個人住民税の寄付金控除
平成20年度税制改正により、東京慈恵会医科大学への寄付金を寄付金税額控除の控除対象寄付金として条例で指定している都道府県・市区町村にお住まいの方は、個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。
なお、詳細については、お住まいの各市区町村の税務担当課にお問い合わせ下さい。
〈寄付金控除を受けるための手続き〉
所得税の寄付金控除と個人住民税の寄付金税額控除の両方の適用を受ける場合は、ご寄付いただいた翌年の確定申告期間に所轄税務署に対して所得税の確定申告をする必要があります。
なお個人住民税の寄付金税額控除のみの適用を受けることもできます。詳細については、ご寄付いただいた翌年1月1日現在の住所地の都道府県・市区町村にお問い合わせください。
上記の申告にあたっては、寄付金領収証・特定公益増進法人の証明書(写)を添付する必要があります。
寄付金を払込いただきますと、学校法人慈恵大学発行の「領収証」と「特定公益増進法人証明書(写)」をお送りします。
寄付金の所得控除額計算式については以下の国税庁ホームページを参考にしてください。
寄付に関するお問い合わせ
〒105-8461
東京都港区西新橋3-25-8
学校法人 慈恵大学 財務部経理課(寄付金・募金の係をご指名下さい)
TEL 03-3433-1111(内線 2561)
FAX 03-3436-1390